2019/3/29

労働関係の改正

年度の終わりです。
 
今年の4月からは、色々と変更があります。
 
抜粋すれば
  1. 年次有給休暇の年5日の時期指定付与義務
  2. 時間外労働の上限規制(中小企業は1年間猶予)
     一般条項 : 月45時間 年360時間以内
     特別条項 : 年6回まで月45時間を超えて労働させることが可能だが、最大年720時間まで
     共通事項 : 休日労働を含めて単月100時間未満、複数月平均80時間以内
  3. フレックスタイム制の清算上限を3ヶ月に延長
  4. 高度プロフェッショナル制度の導入
  5. 労働時間の状況把握義務
  6. 医師による面接指導の対象者の拡大(月80時間を超えたもの)

働き方を考えなくてはいけない年になりそうです。
 
中小企業は早めに動かないと、人材の流出・人材確保の難航等に直面する可能性があります。